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インターネットマーケティングとリスク管理 ~ 事業を継続させるために

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廃業しようか迷いながら行政書士をやってたころから、今まで、勝手きままに綴ったコラムです。

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個人情報保護法、適用除外でも・・・

2005年3月18日

内容証明研究会の1ページに、個人情報保護に関するページをアップしました。

個人情報5000人分のデータを所持している事業主が対象になっている、この法律。

対象であるかどうかは別としても、この法律に基づいた個人情報管理は必要になってくるでしょう。

私のサイトでは、無料相談でも、住所・氏名・電話番号等の記載をしていただきますので、全ての顧客情報を自分の事務所で管理していたら、5000人を超えてしまいます。

顧客化は欠かせません。けれど、私の事務所のような仕事の場合、相談や受注して仕事が完了したあとに、お客さまのところへDMを出したりすることは、ありません。家族にナイショで依頼されてきている方が圧倒的に多いため、ヘタにDMなど出そうものなら、クレームの嵐でしょう・・・・(涙)

というわけで、、、、

事件簿に記載しないでいい、無料相談のみで終わってしまった方の情報は、削除します。
そうすることによって、5000人には到達しません。
もちろん、5000人超えて、法の適用を受けてもかまわないようにしていないといけませんが、無料相談の方も、こちらで情報をいつまでも所持されるのは、嫌かもしれないですしね。

各行政書士が個人情報を保持し、事件簿を書いていきますが、その顧客は内容証明研究会の顧客なわけで、、、やはり、データが残っていく以上は、『個人情報保護理念』を掲げておくことは必要かなと思います。

以前、自社発行のメルマガにしようか、まぐまぐにしようか、悩んだことがありました。
自社発行メルマガだと、まぐまぐに左右されず、メルアドの振り分けやいろいろなことができます。
ただ、その反面、メルアド管理が必要になったり、データ損壊に対しても注意を払わなければならなくなります。もちろん、データ更新もね。それから、個人情報を持つことに対する気の重さ・・・

などなど、いろいろと考えた結果、そのときに、まぐまぐスタンドの利用を続行して、自社メルマガの配信はやめることにしました。

今回施行される個人情報保護法の、個人情報の定義は結構、あいまいで、、、名前を記していないメルアドは個人を特定できるのかな?などと考えたり、そうは言っても個人情報に変わりないし・・とか、、
あ、自社配信用のソフトは確か、メルアドと、名前を入れるようになっているのがほとんどだと思うので、
今回、対象になるんじゃないだろおか???とか、イロイロと考えてしまいます。

そういうことを考えると、個人情報のデータベースをアウトソーシングしたほうが事務所経営や会社経営における負担は軽くなりますよね???そう思いますが、どうなのでしょうか?どなたか、コメントくださいね。

このHPを読んでいる人にとっては、ほとんど、法の適用外だと思うのですけれど、こういうことに関して意識を持つことは、大切です。特に、行政書士だったら、なおさら・・・

投稿者 hayashi : 2005年3月18日 01:55


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