林のコラム
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マルチ商法「EarthWalker(アースウォーカー)」が3ヶ月の営業停止処分に!
2005年6月21日
やはり・・・というか、とうとう・・・というか、やっと・・・・というか、
マルチ商法に対しての営業停止処分は『初』のことです。
実際には、ここだけでなく、非常に悪質なマルチ商法はたっくさーんあり、
おや玉の会社にぶら下がるようにいくつもの販売店があったりして、
実際の被害者は後を絶ちません。
アースウォーカーは、その被害者のほとんどが大学生で、
初期費用は17万円くらい(バイトすれば比較的容易に支払える金額)で
オーナーになって、次々と人を引き込んでいけば、
一人当たり2万円がバックされるというしくみの、
くじカタログの通販会社でした。
その売上たるや、12億!!!
解約どっとネットでも、今までに何件も解約手続をしてきましたが、、
マルチは、ほんとに、許せん!特に、20代前半の若者たちを
カモにしたマルチは、ホントに、ホントに、悪質です。
詐欺集団といっても過言ではないのだけれど、(もち、内職商法でもです)
事件になっていないのが不思議なくらい、被害者も被害総額も大きいです・・・・
マルチでひとつ、処分が出ればあとは、どんどん処分対象が
広がっていくのではないかと思います。
マルチや内職商法でお困りの方は、
解約どっとネットで無料相談を受けれます。
処分を受けると、その後急激に財務状況が悪くなる場合が多いので、もし、解約したいなら、早めに手続するべきかな、、
投稿者 hayashi : 2005年6月21日 19:56
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» マルチ商法に対して取引停止命令?学生の皆さんへ from 民法教員(と皆さん!)のタテマエ?ホンネ!
マルチ商法については、私もこれまで何人かの学生の相談を受けてきましたし、大学としても警告を発してきましたし、このブログでも何回か取り上げてきました。
昨日、つ... [続きを読む]
トラックバック時刻: 2005年6月26日 22:53

~自力救済・泣き寝入りSTOP!~

吉永一行 (2005年6月26日 22:57)
初めまして、吉永と申します。
僭越ながらトラックバックを送らせていただきました。もしよろしければトラックバックをお送りいただけましたら幸いです。職業柄学生の閲覧も多く、もしかしたら被害学生がいるかもしれませんので、、、
私の方のブログでも書いたのですが、今回どうもサラ金を利用している被害者が多いようです。そうした場合、アースウォーカーとの間の契約を解約・取り消すだけでは、この契約については「第三者」ということとなるサラ金との関係については問題が残ってしまうと思うのですが、何か妙手はあるのでしょうか。
すみません、突然押し掛けながらいきなり質問を浴びせてしまいまして。もしも、学生に対してよいアドバイスがありましたらご教示いただけましたら幸いです。
これからもよろしくお願いいたします。
行政書士林 (2005年6月27日 00:23)
吉永様
コメント&トラバありがとうございます。
第三者との関係についてですが、被害者の方々が同じ金融業者から借り入れをしていたり、契約時に割賦販売のごとく消費者金融の契約書に署名させられていたり、ということがあれば、経済産業省へ働きかけ、支払い停止抗弁を使えるようにしてもらえる場合があります(実際に、多くの内職商法被害者などは、販売店に騙され、消費者金融と契約を締結してしまいましたが、そのような対応で支払い停止されています)。
マルチ商法の場合は、消費者金融からふつうにキャッシングした場合などは、なかなか、難しいところですが、それでも、今回、処分が出たことによって、全額とは言わなくても、ある程度の減額交渉や金利分の免除など交渉の余地はあるかと思います。今後、金融会社と話をしていかなければなりませんけれど・・・
それから、マルチ商法の契約時には、成年擬制(未成年なのに20歳だ、とか、生年月日を偽って契約書に書いている)場合が多く、また、学生なのに、学生ではないということも書いていることが多いのが現状です。お金を借りるときも、もちろん、20歳を装っていますから、未成年者契約ということでは、なかなか話が通らないことが多いです。
結局、ひとりひとりの契約条件やどこから借り入れをしたかによっても、結果は異なりますが、、、それでも、解約手続をすすめていって、再度、同じようなマルチ商法に引っかからないようにキモに命じる・・ということも必要かと思います。
行政書士林 (2005年6月27日 00:31)
追加です
アースウォーカーに対する解約申込が殺到すると思いますので、クーリングオフ期間といえども、会社に原資がなくなれば、返金がなされなくなっていく可能性もありますし、中途解約の条件を満たしていて返金されるべき場合でも、分割で返金するなどという条件を出してくるようになっていく場合があります。
また、消費者契約法での解約でうまく返金という合意条件をもらっても、会社にお金がなくなれば、実際に返金されない可能性も十分ありますので、とにかく、解約手続は早めにすべきです。