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非嫡出子の相続規定(嫡出子の半分)は合憲らしい

2009年10月03日

非嫡出子の相続時の民法規定について最高裁の判断がでましたね・・・

結婚していない男女間の子供を『非嫡出子』といいますが、

相続時に、どれくらいの財産を分けてもらえるか?
といいますと、きちんと婚姻している男女間の子供『嫡出子』の半分。
なんです。これ、民法で決まってます。

でもですね、現実社会においては、『非嫡出子』の割合がどんどん増えているし、
それでなくても、複雑な家庭環境で育つことが多い『非嫡出子』が
相続のときにも、半分の権利しかない・・・って、なんだか、
かわいそうな気もします。


何度も、この『半分』というのが、憲法の『法の下の平等』に反しているのでは?

と、裁判で争われてきましたし、今まで、判決は『合憲』とされても、
裁判官の意見は割れていました。

今回、最高裁で争われた結果、、、、

やはり、『合憲』となり、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続の権利がない、
・・・という、民法規定が正当化されました。


でもね、これって、民法規定が合法だってだけで、
相続人全員で遺産分割するときに、仲良く、みんなで平等に分け合ってもいいわけで、

まあ、そこらへんも、難しいのかもしれないけれど、
これから、将来的に・・・・今回の最高裁の判断をそのままにせずに、
民法改正していってほしいものです。

・・・って、みなさんも、そう思っているようですね・・・
改正法案の提出がなされるようだ・・・


時代は変わるなぁ~

ちょっとづつ、いろんなことが、時代や状況にあわせて、
より、暮らしやすいように変化していってますねぇ。

投稿者 hayashi : 2009年10月03日 15:35

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