行政書士黒川のつぶやき
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二十歳前に契約について知識を持ってね。
2005年05月11日
解約の相談メールを受けていて、「20歳の頃契約してしまったローンを何年も支払っていますが解約できますか?」という相談を受けることは、とても多いです。
また、キャッチセールスや、アポイントメント商法、デート商法などで販売目的を告げられずに、連れて行かれて何時間も勧誘を続けられて契約してしまった人や、
断っているのに、「いいものだから」などと勧誘を続けられて、契約しないと帰れない、と感じ契約してしまったり、
最近はメル友になった人からや、携帯に電話が突然かかってきて、親しくなって会ってみたら勧誘されて契約してしまった、などなど。
その時、断ることが出来ていれば、何年もローンを支払い続けることは無かったのに、と感じるような勧誘方法で契約してしまったご相談を受けると、
そういえば、学校でクレジット契約についてや、売買契約について、消費者契約法について、クーリングオフについてを教えてもらえる機会って
無いんじゃないかしら、と思いました。
金持ち父さんは、お金の使い方について学校で教えていないって書いていたけど
消費者契約についても、同じですよね。
20歳になると、未成年として契約を取り消すことが出来なくなりますから、百戦錬磨の販売店にとっては、良いカモになってしまうんです。
20歳になる前に、そういうことを知っておく機会があったら良いのにな、と感じます。
これからも仕事を続けていって、縁があれば、そのような話を高校生からハタチ前の人に話していってあげたいですね。
まぁ、まずは身近な人に伝えていきましょうね。
投稿者 kurokawa : 2005年05月11日 12:55
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投稿者 papua : 2005年08月17日 11:01
投稿者 黒川です。 : 2005年08月20日 02:30


