行政書士黒川のつぶやき
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2次被害勧誘業者について (前編)
2007年5月17日
日々の業務に追われてしまって、ブログが本当にご無沙汰になってしまいました。
反省の一言です。(ご相談はこちらのページから)
今日は最近ご相談の多い、2次被害の勧誘について書きたいと思います。
2次被害とは、以前に会員権商法や、内職商法等で契約した方の個人情報を入手して、電話をかけてきて、勧誘を行い新たな契約をさせられることを言います。
2次勧誘業者は、その人が以前にどんな約束の契約をしたかを知っています。
たとえば、内職商法でしたら、『業者に「仕事はいくらでもあるし、簡単に合格できて、月に○万円の収入になりますよ」と勧誘されて契約したのに、実際には、ランク分けのテストで低いランクでは請けられる業務がほとんど無くて、報酬は得られず、教材やシステム料金の負担だけが残った』という状況だったことを知っているのです。
会員権商法の場合には、『何歳くらいの頃にどの会社と契約して、○○万円の商品の契約と、月に○千円の会費を払って、○○クラブの会員になっている』事を知っています。
どこまでの情報を得ているのかは断言できませんが、勤務先の情報や、会社の電話番号、実家の事まで知っている場合もあります。
以前契約した際に書いている信販会社との契約書面にはそれらの情報が載っていますから、以前の販売店から情報が流れているのでしょうね。
ある日、電話がかかってきて「あなたは○○クラブの会員になっていますよね?うちは今度クラブを運営している会社をM&Aするのですが、今後トラブルになら無いように、調査を行っています。ご協力いただけませんか?」と言われて、後日会う約束をしました。
会って説明を受けると、
「○○クラブを勧誘した販売店は、悪質な勧誘を行っていて、経営が破綻しているので、うちが吸収して経営を立て直すことになったのですが、破綻した販売店が、あなたの債権を第3者に譲渡してしまう可能性があります。
そのクラブは、永久会員になっていて、途中で退会することは出来ません。
あなたが80歳になるまで、会費を支払う義務があります。
そのため、債権を譲渡されてしまうと、80歳までの会費を将来一括で支払うように請求されるおそれがあります。
経済情勢により、会費も値上がりしますから、○○○万円を請求された方もいらっしゃいます。
裁判になってしまうと、契約書がありますから確実に支払うよう判決がでてしまいます。
こちらでは、会員の方が不利益を受けないように、この制度を使ってサポートする事ができます。~」
のように告げられると、非常に不安になりますよね。
そして、不安にさせたところで、「この契約をしていただければ、こちらで、請求されないように個人情報の流出を止めますし、請求を受けても、当社とご契約を頂いている方ですから、代わりに対応して支払わなくていいようにサポートさせて頂きます」と、新たな提案をしてくるのです。
長くなりましたので、今回はこの辺まで。
次は、これらの勧誘のどこがおかしいのかを、見ていきたいと思います。
投稿者 kurokawa : 2007年5月17日 22:39
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