行政書士黒川のつぶやき
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2次被害勧誘業者について (後編)

2007年5月24日

前回の2次被害の勧誘についての続きです。
冷静に考えると、おかしい事だらけなのですが、会って面と向かって説明を受けていますし、「現在まで調査を受けていただいた方の調査票」や、「裁判を起こされて高額な請求をされた方の訴状」などを見せられていますから、だんだん不安が大きくなり、新たな契約をさせる提案に同意してしまうのですね。

 架空請求を特集している番組で、人間の心理状態を説明していました。
架空請求業者から電話を受けて、「孫が交通事故を起こして示談金があれば助かる」と言われたおばあちゃんが、不安になって不安から逃れる為に、銀行でお金をおろそうとします。
銀行員がおかしいと気がついて、質問するのですが、その質問は全く耳に入りません。
心理学の分野でも研究されていて 人間は突然に非常に不安な状態に陥ると「早く安心する為に早く振り込みたい」と周りの情報を遮断するのだそうです。

2次勧誘業者は、個人情報を知っていますから、説明しなくても現在の状況をある程度把握しています。それをうまく使って、不安にさせた上で、安心できる提案をしてくるのです。
人間の心理状態を理解したマニュアルを作っているようです。
1日に何人も会う予定を入れて、全国を回っていますから、勧誘するほうも上達していくのでしょう。

このような2次被害の手口には、利益を得られると謳ったり、以前に被害にあった金額を取戻せる、と約束したりと、様々ですが、共通している事は、『不安にさせられた原因は事実ではない』ことです。
今回例に挙げた手口では
1.入会しているクラブは、永久会員で、80歳まで退会出来ない。
2.以前契約した販売店が、債権を第3者に譲渡する。
3.第3者は債権を持っているので裁判を起こして請求されると必ず負けます。
4.経済情勢により、会費が値上がりする。
5.2次被害勧誘業者が、クラブをM&Aする。

これらの事は、会った担当者が話している事で、事実かどうかは確認してみないとわからない事なのです。
ほとんどの場合、事実ではありません。

以前に契約したクラブの会員規約を確かめて見ましょう。
どこにも80歳までの会費支払義務があることや、永久会員であることは書かれていないのではありませんか?
書面で退会を申し出れば退会できることが定められていたりします。
それが事実でないとわかれば、2次被害勧誘業者との契約を結ぶ必要は全く無いとわかります。

それから、2次被害勧誘業者は、契約させる時にいろいろな事を約束する事が多いです。
例えば、「流出した個人情報の抹消手続」
「今後変な電話や請求があった場合には、うちで対応しますという役務」
「貸していただいたお金には謝礼金がつきます」「今後おかしい業者からの電話は止みます」「新株予約権をお渡しできます」などです。

しかし、渡された契約書には、その様なことは記載されていません。
おかしいですよね。
口頭で約束した事が、契約書に記載されていない事は約束されていないのと同じです。

電話で勧誘されて契約した場合や、呼び出されて契約した場合には、契約した内容の契約書面を交付しなければならないことが法律で定められています。
ですから、約束が記載されていない事は契約書面の不備と言えます。

その様な契約をしてしまったら、解約して、経済的な損失を防ぐ事が出来るように行動していった方がいいです。(ご相談は解約どっとネット相談ページから)

相手は詐欺会社といってもいいですから、現金で支払ってしまった場合には返金させることはなかなか難しい事です。
一番いいのはおかしいぞ、というアンテナを敏感にしておいて、契約しないことです。

「以前の契約から、10年も経っているのに、未だに変な電話が時々かかってきます」という方もいますので5~10年は要注意です。
2次被害勧誘業者は、名前を変えて、手口をより巧妙にして勧誘を続けてきます。残念な事ですが、社会からその様な会社が消える事は無いでしょう。
「おかしいぞ」アンテナがさび付かないように、磨いておいて下さいね。

投稿者 kurokawa : 2007年5月24日 01:37

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